
特定用途制限地域とは?
建築物の使用目的を制限する仕組みの一つに「特定用途制限地域」があります。これは、特定の場所にふさわしくない建物が建つことを防ぐためです。環境を守る目的で設けられていますが、2000年の都市計画法改正により施行されました。 それでは、この制度について具体的に説明していきます。
「用途地域」って何か?
都市計画において「用途地域」とは、地域ごとに建物の用途(商業や住宅など)を決めて、街の秩序を守るための制度です。例えば、学校などの教育施設が集中する「文教地区」や、住宅地に有害な影響を与えないように工場のみを許可する「特別工業地区」などがあります。
しかし、全ての地域が用途地域に指定されているわけではなく、郊外や都市の拡張部分などには設定されていない場所もあり不適切な施設が建設できる可能性がありました。
「特定用途制限地域」導入の背景
2000年に都市計画法が改正されるまで、用途地域が定められていない場所では、建物の用途に対する規制ができる特別用途地区を設けることができませんでした。そのため、用途地域の対象外のエリアに、騒音などの問題があるパチンコ店などが建つリスクがありました。
そこで、用途地域の外側に対しても柔軟に建築の用途を制限できる仕組みとして、「特定用途制限地域」が導入され建設を制限できるようになりました。
「特定用途制限地域」を設けることができるエリア
特定用途制限地域を避けることができるのは、次の2つの場所に限定されています
準都市計画区域 :これは、都市の発展が見込まれる地域に設定されるもので、将来的に都市計画が本格化する可能性のあるエリアです。
非線引き都市計画区域内で用途地域がないエリア:都市計画区域の中でも、用途地域が設定されていない場所が該当します。
具体的な規制内容とその効果
特定用途制限地域の主な目的は、周囲の環境に悪影響を及ぼす可能性がある建物を制限することです。代表的な例としては、パチンコ店などやキャバクラなどの風俗営業店のような業種が建設禁止の対象になります。このような規制により、地域住民の生活環境を維持し、街の魅力を高める効果があります。
まとめ
地域の秩序を守るための重要な制度
特定用途制限地域は、都市の成長や地域住民の安全を考慮した制度です。安心して暮らせる街を維持する役割を果たします。
この制度により、都市の発展が進むエリアや小規模な自治体でも、地域の特性に応じた秩序ある開発が可能になります。 今後も地域社会のニーズに合わせて、このような柔軟な都市計画が求められるでしょう。
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