都市計画法で、市街化区域と市街化調整区域という二つに区分される都市計画区域。一部には「区域区別が定められていない都市計画区域(一般的に非線引き区域と呼ばれる区域)があります。
非線引きエリアの意義と法的背景
都市計画法第7条では、指定都市などでは各地域を市街化地域や市街化調整地域と明確に行うことが義務付けられています。区域区分が定められていない都市計画区域は市街化の圧力が弱いため、土地利用に関する規制が比較的暖やかで、開発の許可の規制も緩やかです。
土地利用規制の具体的な内容
区域区分が定められていない都市計画区域では、用途地域を定める事ができますが、必ずしも用途地域を定めるわけではありません。区域区分が定められていない都市計画区域内において用途地域が定められていない非線引き白地地域と呼ばれている地域があります。これらの地域では、どういう建物が建てることができて、どういう建物が建てることができないなど用途の制限を課す事を目的とする特定用途制限地域を設けることができます。
必要最低限の都市施設の確保
区域区分が定められていない都市計画区域でも、少なくとも都市施設で、道路、公園、下水道の設置を義務付けています。
市街地を開発または整備する市街地開発事業、市街地の再開発などを促進するために定められる区域の促進区域を定めることもできます。
開発許可と規制の適用
「地域区分が定められていない都市計画区域」では、開発許可制度が適用されます。
開発許可が必要な面積が3,000平方メートル以上とされており、これは市街化区域の1,000平方メートル以上と比較して大幅に緩和された基準です。
ただし、市街化区域・区域区分が定められていない都市計画区域ともに、都道府県・指定都市等の規則により、開発許可を受けるべき開発の面積を300平方メートル以上にまで引き下げることが可能です。
また開発許可の基準については、市街化区域・区域区分が定められていない都市計画区域ともに都市計画法第33条の基準(技術的基準)だけを満たせば、開発許可が与えられます。つまり、区域区分が定められていない都市計画区域に対しては、都市計画法第34条の基準(市街化調整区域の開発許可の基準)は適用されません。
まとめ
非線引き区域は、都市計画の中でも自然環境と住環境が混在していて明確な線引きがむずかしい区域です。将来まちづくりを進めることは決めているが、まだ具体的な方向性が決まっていないエリア。管理が、持続可能な都市発展への鍵となります。
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