防火地域とは?
防火地域とは、都市計画に基づいて火災の発生や延焼を防ぐために指定される地域です。都市の中心市街地や駅前、主要な幹線道路沿いなど、多くの建物や商業施設が集まっている地域で、火災などが起これば大惨事になりかねない地域に指定され、火災対策目的として建築の構造に関する厳格な規制が設けられています。建築基準法第61条に基づいて実施され、地域内の建物が火災に強い構造になるよう求められています。
防火地域の建築規制
防火地域内の建築物には、以下のような規制が適用されます。
- 建築物の基本条件
すべての建築物は、少なくとも「準耐火建築物」とする必要があります。 - 特定の条件による耐火建築物の義務
次のいずれかに該当する建築物は、「耐火建築物」とすることが義務付けられています。
1)階数が3以上の建築物
「階数が3以上」とは、地下階も含むことを意味します。例えば、防火地域内で地上2階、地下1階の建物は「耐火建築物」とする必要があります。
2)延べ面積が100平方メートルを超える建築物。建築物の延べ面積が100平方メートルちょうどの場合は、この条件には該当しない点に注意してください。
緩和措置
防火地域内であっても、特定の建築物について「準耐火建築物」としなくてもよい緩和措置が設けられています。
1)平屋建ての付属建築物
延べ面積が50平方メートル以下の平屋建ての付属建築物は、準耐火建築物としなくてもよい。
2)門や塀
ただし、1)に関しては、外壁・軒裏を防火構造にすること、屋根を不燃材料で見ること、開口部に防火設備を設置することが必要とされています。
まとめ
防火地域は、火災リスクを抑え、安全な街づくりを実現することが目的ですので、制限がとても厳しいので、どのよな建物が建築できるか事前の確認が必要です。
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