準防火地域とは?

準火災予防地域は、都市計画で指定される地域で、火災を防止するために建築基準法(第61条)に基づいて厳しい制限の建築が課される地域です。建築物の構造や材料について特定の基準が求められます。

建築物に課される主な制限

準防地域における建築の構造基準は、建物の階数や延べ面積によって異なります。以下にその詳細を整理します。

地上4階以上の建築物
必ず耐火建築物とすることが求められます。

地上3階の建築物
延べ面積に応じて以下の3つに分けられます。

1) 延べ面積1,500平方メートルを超える場合は、必ず耐火建築物とする。
2) 延べ面積500平方メートルを超え1,500平方メートル以下の場合は、少なくとも準耐火建築物とする。
3) 延べ面積500平方メートル以下の場合は、少なくとも3階建て建築物の技術基準に適合する建物とする。

地上1階または2階の建築物
こちらも延べ面積により以下の3つに分かれます。

1) 延べ面積1,500平方メートルを超える場合は、必ず耐火建築物とする。

    2) 延べ面積500平方メートルを超え1,500平方メートル以下の場合は、少なくとも準耐火建築物とする。

    3) 延べ面積500平方メートル以下の場合は、通常の建築物でも構いません。

      住宅における重要なポイント

      地上3階建ての一般住宅は、延べ面積が500平方メートル以下であれば、3階建て建築の技術の基準に適合しなければなりません。

      地上2階建ての一般住宅は、延べ面積が500平方メートル以下の場合、原則的には特別な防火措置をしなくてもいいのですが、建物を木造とする場合は外壁と軒裏を防火構造にする必要があります。

      その他の規制

      準防火地域では、建物構造以外にも以下のような防火規制が適用されます。

      屋根の不燃化
      建物が耐火構造や準耐火構造ではない場合、屋根は不燃材料で造るか、不燃材料でふく必要があります。

      延焼の恐れがある許可部の防火措置
      耐火構造や準耐火構造でない建物の外壁に設けられる窓や玄関などの開口部は、防火戸などの防火設備を設置する必要があります。


      まとめ

      準防火地域では、火災の被害を防ぐため、建築物の構造や防火措置に厳しい基準が設けられている地域です。 建物の階数や延べ面積により適用される規制が異なります。住宅建築に関しては木造の場合に外壁や軒裏を防火構造にするなどの規制があり、防火地域と同じように、規制がとても地域になりますので、建てられる建物を事前によく調べておくことがとても重要です。