雑種地とは:身近な不動産の一形態

私たちが生活している身近な所にも、数多くの雑種地がが存在しています。

土地の地目は、土地の利用状況によって区分されており、法律によって23種類が定められています。

雑種地は不動産登記における地目のうちの一つで、田、畑、宅地、山林、原野など法務省令で特定された他の22種類の用途のいずれにも該当しない土地になります。

土地の地目は全て課税時期の現況によって判定することとし、地目の区分は不動産登記事務取扱手続準則(平成17年2月25日付民二第456号法務省民事局長通達)第68条及び第69条に準じて判定します。

国税庁ホームページから引用


雑種地の例と市街化調整区域の制限

身近なものとしては露天の駐車場、資材置き場です。

市街化調整区域では、建物の建築が規制されるため、住宅の敷地にすることができず、資材置き場として活用されている土地が多く存在しています。

宅地だと思っていた土地が、実は雑種地だったなんてこともあります。

雑種地の判定基準と農地の扱い

今現在、野菜を栽培するなどして耕作されている農地の場合は雑種地にはなりません。何年も使用していない休耕地の場合は雑種地と判断されることがあります。

宅地か雑種地かの基準は土地の上に建物があるかどうかになります。

建築可否の判断基準

雑種地に住宅が建てられるかどうかは、都市計画法や建築基準法等の各種法規制の基準を満たす必要があります。

市街化区域にある雑種地の場合は、接道状況や、間口や形状などにもよりますが、住宅を建てる難易度は市街化調整区域の雑種地よりも低いといえます。

市街化調整区域では、新しく家を建てることは難しいとされていますが、自治体によっては一定の条件を満たして事前の許可申請をする事で建物が建てられる場合もあります。

雑種地の活用方法と可能性

お使いになられていない雑種地を駐車場や資材置き場として賃貸されたり、雑種地から住宅用宅地への転用をして住宅をたてたりなど、雑種地には色々な活用方法がありますので、家族で相談され一度ご検討されるのも良いのではないでしょうか。