田園住居地域の創設とその目的

田園住居地域は、住宅と農地が混在し、それらが調和して良好な居住環境と営農環境を形成している地域を対象に、市街地の理想的な形態として都市計画に位置付けられました。この地域は開発と建築の規制を通じて、農地と住宅地の調和が図られ、持続可能な開発を目指しています。

位置付けと制限

田園住居地域は市街化区域の縁辺部、主に第一種低層住居専用地域などで見られます。ここでは、住環境と営農環境のバランスを保ちつつ、農地のスプロール化を抑制し、良好な住環境を維持することが求められます。特に、立地適正化計画において居住誘導区域外の地域で、農地の開発が制限されています。

開発規制

田園住居地域では、市町村長の許可が必要な開発行為が規定されており、土地の造成や建築物の建築などが含まれます。特に300㎡以上の開発は原則として不許可とされ、市街地環境を大きく変える可能性のある行為には厳しい制限が設けられています。

建築規制と用途規制

建築規制には、低層住居専用地域に建てられる建築物の種類が定められており、住宅や老人ホーム、診療所などが許可されています。また、日用品販売店や食堂・喫茶店、サービス業の店舗も150㎡以内であれば建設が可能です。

農業用施設とその規制

農業の利便性を向上させるための施設が許可されています。これには、農産物直売所、農家レストラン、自家販売用の加工所などが含まれ、これらは500㎡以内での建設が認められています。さらに、農産物の生産や貯蔵に必要な施設も許可されています。

形態規制

建築形態に関しては、低層住居専用地域と同様の規制が適用されます。これには容積率や建ぺい率、建築物の高さ、外壁の後退距離などが含まれ、これにより日影などの影響を避けながら営農を続けることが可能です。

まとめ

田園住居地域の設定は、都市部における農業の持続可能性と住環境の質を高めるための重要な施策となっています。

住宅と農地が混在し、両者が調和して良好な居住環境と営農環境を形成している地域を、
 あるべき市街地像として都市計画に位置付け、 開発/建築規制を通じてその実現を図るため、
 住居系用途地域の一類型として、田園住居地域が創設されました。

国交省HPから引用

岐阜市用途地域マップ

用途地域マップより引用

用途地域

1.用途地域の種類と地域ごとの建築制限 都市計画法に基づき、市街化区域、非線引き区域、準都市計画区域を対象に、住みやすい街づくりを行うために用途地域が定められてい…