民法の法改正で2023年の4月から施行されたことの中に、隣地の竹木が越境している場合、以前までは根については切りのぞくことができるとされていましたが、枝については 竹木の所有者にその枝を切除させることができるとされていましたので、越境 されている側は、自ら枝を切りのぞくことができませんでした。

法改正により、越境している 竹木を切りのぞくように 催告した場合、竹木の所有者が相当の期間内に切りのぞかない時、竹木の所有者の所在を知ることができない時、急迫の事情がある時には、越境 されている側で枝を切りのぞくことができるようになりました。

民法等の一部を改正する法律

法務省より引用

1. 越境問題の認識

今までも、これからも、竹木をわざと越境させようと考える人は普通に考えていないとは思いますが、マイホームのシンボルツリーとして植樹していた記念樹などが、経年でとても大きくなって隣地に越境してしまっていることに気付かない人はいると思います。

2. 越境問題とコミュニケーションの難しさ

明らかに隣地の竹木が越境していることがわかる場合でも、隣地の人との仲が悪くなってしまうのではと言いづらい人もいるかと思います。

3. 問題解決の鍵:早期のコミュニケーションと配慮

越境させていることに気付いていない人には、越境されていることに気付いた後になるべく早く状況を伝えてあげて対応してもらえるようにする事が良いと思います。

この時は、相手を怒らせるような言い方にならないように、「申し上げにくいのですが、○○さんのお庭の木の枝の一部がうちの敷地に越境していますので、お時間がある時で大丈夫ですので剪定をお願いします」というような感じで伝えれば、相手を嫌な気持ちにさせることなく、早めに対応していただけるのではないかと思います。やはり、越境させている側に枝を切りのぞいてもらえる事が一番いいですからね。その後も、越境しないように気を付けてくれるようになると思います。

4. 越境問題への理解促進と法改正の意義

越境を伝えたのに、そのまま知らぬ顔するような人は人としてどうかと思ってしまいますね。

今回の法改正で越境されている側が木の枝を切ることができるようになったことはとても良い事だと思いますが、もっと前にできていてもおかしくなかったと思うのは私だけでしょうか。