第一種低層住居専用地域とは?

第一種低層住居専用地域は、13種類ある用途地域のなかで最も制限が厳しいエリアになります。この地域は、低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するための地域とせれていますので、例えば、高層ビルのような高い建物は建てられません。

建築可能な施設

第一種低層住居専用地域では、主な建物としては住宅になりますが、小規模なお店や事務所をかねた住宅や、小中学校、図書館、公衆浴場、診療所、保育所、老人ホームなども建てられます。
原則として店舗を建てることはできませんが、兼用住宅で店舗床面積が50㎡以下で、かつ建築物の延べ面積の2分の1未満のものは建築可能です。 50㎡は坪にすると15坪ほどなので、小さめの店舗になります。

絶対高さ制限

第一種低層住居専用地域には、10mまたは12mの絶対高さ制限が適用されます。
高さの制限が10mか12mのどちらになるかは都市計画で定められています。
容積率に関係なくこの大きさより建築物を高くすることは禁じられます。
絶対高さ制限は容積率より優先されるため、容積率で計算された数値が絶対高さ制限の数値を上回ったとしても、指定された高さを超える建物は建てられないことになります。

外壁後退の規定

絶対高さ制限とは別で、道路や隣地との境界線から1mまたは1.5mの距離を置いて住宅の外壁を建てるように定められた規定で外壁後退の規定も適用されます。

建築できない施設

建築できない物としては、事務所、ホテル、旅館、遊戯施設・風俗施設、病院、大学、高等専門学校、専修学校等、工場・倉庫等があります。

これらの施設が住居エリア内に建設されることは、住環境へ影響を及ぼす可能性があるため制限されています。

まとめ

第一種低層住居専用地域は、住環境の保護と良質な住居環境の維持を目的として設定された地域です。ここでは、低層の住宅や地域社会に必要な施設の建設が可能ですが、高層ビルや大規模な商業施設の建設は禁止されています。絶対高さ制限や外壁後退の規定など、厳しい建築基準が設けられており、これらはすべて地域の良好な住環境を守るために欠かせない要素です。

用途地域の種類と地域ごとの建築制限

用途地域

岐阜市用途地域マップ

用途地域マップより引用