第二種低層住居専用地域とは?

主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域と定義されています。第二種低層住居専用地域は第1種低層住居専用地域とほぼ同じですが、店舗の建築ができるかどうかが違います。第一種低層住居専用地域では店舗の建築が禁止されていますが、第二種低層住居専用地域では条件付きで許可されています。第一種低層住居専用地域と比べ、買い物がしやすい等の生活する上での利便性が高くなります。

建築可能な施設

第二種低層住居専用地域では、第一種低層住居専用地域と同じく主な建物としては住宅になりますが、小規模なお店や事務所をかねた住宅や、小中学校、図書館、公衆浴場、診療所、保育所、老人ホーム、床面積が150㎡以下のコンビニや個人商店などを建てることができます。

絶対高さ制限

第二種低層住居専用地域には第一種低層住居専用地域と同じく、10mまたは12mの絶対高さ制限が適用されます。
高さの制限が10mか12mのどちらになるかは都市計画で定められています。
容積率に関係なくこの大きさより建築物を高くすることは禁じられます。
絶対高さ制限は容積率より優先されるため、容積率で計算された数値が絶対高さ制限の数値を上回ったとしても、指定された高さを超える建物は建てられないことになります。

外壁後退の規定

絶対高さ制限とは別で、道路や隣地との境界線から1mまたは1.5mの距離を置いて住宅の外壁を建てるように定められた規定で外壁後退の規定も適用されます。

建築できない施設

建築できない物としては、事務所、ホテル、旅館、遊戯施設・風俗施設、病院、大学、高等専門学校、専修学校等、工場・倉庫等があります。

これらの施設が住居エリア内に建設されることは、住環境へ影響を及ぼす可能性があるため制限されています。

まとめ

第一種と第二種低層住居専用地域は、日本の低層住宅エリアにおける良好な住環境を保護するための地域です。建築制限を通じて景観保護を図るとともに、第二種地域では限定的な商業施設の建設を許可することで、住民の便利さと快適さを両立させています。低い建物が多ので比較的日当たりが良く、生活しやすい住居環境が保たれています。

岐阜市用途地域マップ

用途地域マップより引用

用途地域

1.用途地域の種類と地域ごとの建築制限 都市計画法に基づき、市街化区域、非線引き区域、準都市計画区域を対象に、住みやすい街づくりを行うために用途地域が定められてい…