第一種中高層住居専用地域とは?

第一種中高層住居専用地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域と定義されています。
ここでは、主にマンションやアパートなどの中高層住宅が中心となり、日常生活に必要な施設の建築が許可されていますが、住環境の品質を守るための建築基準が設けられています。

具体的な建築できる建物

この地域では、第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域で建築することができる公共施設の、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、神社、寺院、教会、公衆浴場、診療所、保育所等の他に、ここでは病院、大学、高等専門学校、専修学校等も建築することができます。店舗等では、床面積が150㎡以下の日用品販売店、食堂、喫茶店、理髪店及び建具屋等のサービス業用店舗のみ。2階以下。に加え、床面積が500㎡以下の物品販売店舗(スーパーマーケット)、飲食店、損保代理店、銀行の支店、宅地建物取引業者等のサービス業用店舗のみ。2階以下。も建築することができます。

建築できない建物

オフィスビル等、大型の商業施設や住環境に影響のある建物は建設は制限されています。具体的には、ボーリング場やゴルフ練習場、カラオケボックス、パチンコ屋、映画館、ナイトクラブなどの遊戯施設・風俗施設、ホテル、旅館、工場、危険物を取り扱う施設、倉庫、自動車修理工場も建築することはできません。

まとめ

第一種中高層住居専用地域は、住民の生活品質を保護しつつ、スーパーマーケット等の必要な公共施設や商業施設の存在を許容することで、生活しやすい
バランスの取れた地域といえます。

岐阜市用途地域マップ

用途地域マップより引用

用途地域

1.用途地域の種類と地域ごとの建築制限 都市計画法に基づき、市街化区域、非線引き区域、準都市計画区域を対象に、住みやすい街づくりを行うために用途地域が定められてい…