第二種住居地域の基本概要

第二種住居地域は、主として住居の環境を保護するため定める地域と定義されています。この地域の特徴は、住宅と商業施設が共存している点にあります。

具体的な建築できる建物

第二種住居地域では、飲食店、パチンコ店、カラオケ店(10,000㎡以下)、麻雀店(10,000㎡以下)などの娯楽施設から、ホテル、ボーリング場、プール、ゴルフ練習場、バッティング練習場まで、多岐にわたる商業施設等を建設することができます。これらは、日常生活を豊かにするサービスを提供すると同時に、地域の活性化にも寄与します。

工場の建設制限

第二種住居地域内での工場建設には、作業面積が50㎡以下という制限が設けられています。

利便性と懸念事項

第二種住居地域は駅や幹線道路に近いことから、暮らすうえで利便性が高いと言えます。一方で、騒音や防犯に関する懸念も存在します。こうした問題への対策も、住民や地域コミュニティにとって重要な課題となっています。

地域の多様性と特色

第二種住居地域は、マンションや一戸建て、さまざまな商業施設や事務所が混在することで、多様な街並みを形成しています。こうした多様性が、地域に独自の特色を与え、住みやすさや魅力を高めています。

まとめ

第二種住居地域は、住環境の保護と日常生活の利便性を兼ね備えた地域です。商業施設やサービス業の存在は、生活の便を高めると同時に、地域経済の活性化にも貢献しています。しかし、その一方で騒音や防犯といった問題に対する懸念もあり、これらへの対応が課題です。地域の多様性と特色は、この種の住居地域を魅力的な選択肢にしていますが、住民一人ひとりが地域の良好な環境を維持するための努力も必要です。

岐阜市用途地域マップ

用途地域マップより引用

用途地域

1.用途地域の種類と地域ごとの建築制限 都市計画法に基づき、市街化区域、非線引き区域、準都市計画区域を対象に、住みやすい街づくりを行うために用途地域が定められてい…