第二種中高層住居専用地域とは?

主に中高層の住宅建設を目的としたエリアです。
この地域は、都市部における住環境の質の向上と、必要な商業施設や公共施設が近くにあることが多いので生活しやすいといえます。

具体的な建築できる建物

第一種中高層住居専用地域で建築できる物の他に、特定の条件下で、事務所やガソリンスタンドといった利便施設、自家用倉庫の建築も可能です。
こうした利便施設は、2階以下で、かつ床面積の合計が1500㎡以内である必要があります。

建築できない建物

第二種中高層住居専用地域では、緩和された規制が適用されるものの、住環境を保護するためのさまざまな制限が存在します。
例えば、ボーリング場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場等、カラオケボックス等、麻雀屋、パチンコ屋、場外車券場等、劇場、映画館、ナイトクラブ等、キャバレー、料理店等、工場等の建設は禁止されています。これは、住居エリア内での騒音や公害を防ぎ、住居地域の安定性と環境品質を維持するために不可欠です。

まとめ

第二種中高層住居専用地域は、中高層住宅の開発を促進しつつ、必要な公共施設や商業施設の建設を可能にすることで、住民の生活の質を向上させています。
第一種中高層住居専用地域と比較して規制が緩和されており、より柔軟な開発が可能ですが、住環境を守るための制限も設けられています。

岐阜市用途地域マップ

用途地域マップより引用

用途地域

1.用途地域の種類と地域ごとの建築制限 都市計画法に基づき、市街化区域、非線引き区域、準都市計画区域を対象に、住みやすい街づくりを行うために用途地域が定められてい…