第一種住居地域の基本概要

第一種住居地域は、住居の環境を保護するため定める地域と定義されており、戸建てやマンションなどの住宅の他、一定規模以下の商業施設や工場などが混在しています。この地域では、生活環境の質を高めた、安全で快適な住みやすい地域といえます。

具体的な建築できる建物

第一種住居地域では、3,000㎡以下の事務所や店舗、ホテル、自家用倉庫といった施設の建築が可能です。また、環境に悪影響を及ぼす可能性が極めて低いとされる、50㎡以下の床面積を持つ工場も設置できます。さらに、同じく3,000㎡以下であれば、レジャー施設としてのボーリング場や水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場なども建てることができます。

建築できない建物

一方で、カラオケボックス、麻雀屋、パチンコ屋、場外車券場、劇場、映画館、ナイトクラブ、キャバレー、料理店など、騒音や治安の悪化を招く可能性がある施設の建築は禁止されています。これは、住居地域の静穏性を守り、住民の生活環境の質を保つためです。一方で、カラオケボックス、麻雀屋、パチンコ屋、場外車券場、劇場、映画館、ナイトクラブ、キャバレー、料理店など、騒音や治安の悪化を招く可能性がある施設の建築は禁止されています。これは、住居地域の静穏性を守り、住民の生活環境の質を保つためです。

地域特性と住民の生活

商業施設の建設が可能なため、第一種住居地域は比較的に明るく、防犯面でも安心感が高まります。しかし、高い建物が建築できることにより、日当たりの悪い場所が生じることもあり、これは住環境にとってのマイナス面となる可能性があります。さらに、ホテルなどの建設により、夜間の騒音が増えることも懸念されています。

まとめ

このように第一種住居地域は、住宅と商業施設が共存することで、多様な利便性と住環境の質のバランスを目指していますが、建築規制を通じて住民の生活もしやいように守られてています。

岐阜市用途地域マップ

用途地域マップより引用

用途地域

1.用途地域の種類と地域ごとの建築制限 都市計画法に基づき、市街化区域、非線引き区域、準都市計画区域を対象に、住みやすい街づくりを行うために用途地域が定められてい…