1.身近な場所に広がる埋蔵文化財包蔵地と発掘調査
私たちが暮らしている身近な場所にも、周知の埋蔵文化財包蔵地という土地が多く存在しています。
土器などが発見されたり、住居跡の遺跡が土地に埋蔵されている事が知られている土地がこれに該当します。
周知の埋蔵文化財包蔵地は、日本全国で約46万ヶ所もあり,毎年発掘調査が行われています。
2.工事前の届出義務・埋蔵文化財保護のための措置
周知の埋蔵文化財包蔵地で工事をしようとする者は、工事に着手する日の60日前までに教育委員会への届出が義務付けられています。
埋蔵文化財とは,土地に埋蔵されている文化財(主に遺跡といわれている場所)のことです。埋蔵文化財の存在が知られている土地(周知の埋蔵文化財包蔵地)は全国で約46万カ所あり,毎年9千件程度の発掘調査が行われています。
文化庁ホームページより引用
通常その後に協議され、試掘調査され、結果的に埋蔵文化財への影響がなければ工事に着手することができますが、土器などが出てきた場合は工事はストップとなり発掘が行われます。
発掘は数日から数カ月以上の期間を必要とします。
発掘が終了しなければ工事に着工できません。
土地購入後に建物の建築工事に着手できないと、購入前に計画をしていた通りにならないので精神的なストレスにもなります。
このような事から、周知の埋蔵文化財包蔵地のご購入を検討される場合は、こういった事も起こりえる事を念頭に置き、スケジュールに余裕を持っておくことが必要になります。
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